2019.3.15
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
先日の懇談会におけるこの問題に関する裁判所側の見解について、私は、ここで紹介できる程度に明確な理解をできなかったのですが、(緑のしおりの記載から離れた)裁判官の希望としては、争いになっているのであれば、葬儀関係費が少なくとも150万円を超えるという事実を証明する資料を、やはり原告側に出してもらいたい、ということでした。裁判官としては、真実150万円を超えていないのであれば、150万円を認定することは避けたいのだ、と。
この裁判官の希望は、極めて真っ当なものであると思います。要するに、緑のしおりの「特段の立証を要しない」との記載が、現在の大阪地裁交通部の裁判官の支持を受けていないように思われ、その不支持には(葬儀代やお布施の相場が下落した今日においては)合理的な理由はある、と私は感じているのでしょう。
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