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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年3月7日
60 H31.3.7 交通事故損害賠償の「損害」とは その60

2019.3.7

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

もちろん、青本は日弁連交通事故相談センターが編集したものであり、大阪地裁の立場を示すものではありません。しかし、同センターは多くの裁判例を分析した結果、前回引用したような結論に至っています。日本の裁判官一般の考え方が青本にあらわれている、と考えていいでしょう。

実はこの青本の記載を起点として3.5倍基準の「長期かつ不規則」要件に実質的意味をもたせて相手方を説得するという方法については、平成27年1月27日に当時私が書いていたブログにおいてもとりあげています。

 

https://ameblo.jp/sukeroku-8/entry-11982417593.html?frm=theme

 

 

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