2019.2.10
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
本日も岸正和法律事務所は営業しており、来所相談2件と電話相談1件をお受けしました。ちなみに、弊所の場合は来所相談=委任契約締結です。
さて、先日少し触れました歯科についてですが、歯科の後遺障害診断書はそれ専用の特別な書式になっています。この歯科の後遺障害診断書については、わかる人にはわかるのですが、緻密に検討・作成された記載欄があり、その趣旨を理解して書き分けることが期待されているはずなのですが、実際にはこの記載欄の意味を理解して正しく書き分けられた歯科後遺障害診断書というものを、まだ見たことはないかもしれません。後遺障害に関心が強い弁護士に人気の書籍で、実際に後遺障害を獲得できた後遺障害診断書のサンプルが掲載されているものがあるのですが、何とそのサンプルも間違えているくらいです。頭が良すぎる人が作った制度というものが普通の人には理解されにくいという事象の例の一つだと思います。
ただし、現実には記載すべき欄の選択にミスがあっても、診断書全体としては、また本質的な内容は自賠責に伝わっているようです。私としてもお医者様との関係にも配慮して、そのまま出すことにしてしまうのですが、やはり気持ちが悪いものです。
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