2019.1.10
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。ただ、今日のお昼から今宮戎さんにお参りに行き商売繁盛を祈願して、その後大阪市立美術館でルーブル美術館展を鑑賞してきました。ルーブル美術館展は思っていたよりも混んでおらず、ゆったりと鑑賞できました。
さて、昨日の続きです。昨日記載した、休んだり出勤したりしている非連続休業の場合の給料日額計算は、直前3か月間の給料を期間日数90日で割るのではなく、実際に稼働した日数(こちらの方が少ないのが通常です。ただ、私の場合はこちらも90日だったりしますが。)で割るのが合理的であり、かつ被害者にとって有利です。
例を挙げますと、直前3か月間の月給30万円、実労働日数60日、非連続休業日数10日のケースで、
30万円×3か月÷90日×10日=10万円という計算方法よりも、
30万円×3か月÷60日×10日=15万円という計算方法の方が、被害者にとって5万円得である、ということです。
(明日に続きます)
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