2018.11.23
今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)も、寒いです。
さて、昨日の続きです。後遺障害慰謝料の話です。
後遺障害の等級に応じ、以下の額を基準とする。
平成14年1月1日以降の事故
1級 2800万円
2級 2400万円
3級 2000万円
4級 1700万円
5級 1440万円
6級 1220万円
7級 1030万円
8級 830万円
9級 670万円
10級 530万円
11級 400万円
12級 280万円
13級 180万円
14級 110万円
14級に至らない後遺障害がある場合:それに応じた後遺障害慰謝料を認めることがある。
後遺障害慰謝料の増額を考慮しうる事情:死亡慰謝料の場合に準じる
近親者において、死亡にも比肩すべき精神的苦痛を被ったと認められる場合
→ 近親者固有の慰謝料請求権が認められる
原則:後遺障害慰謝料には介護に当たる近親者の慰謝料を含む(=死亡慰謝料)
例外:重度の後遺障害→近親者に別途慰謝料を認めることがある(近親者が現実に被害者の介護をしなければならないことから)
その額は、
・近親者と被害者の関係
・今後の介護状況
・被害者本人に認められた慰謝料額等
を考慮して定める
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