2018.10.26
大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)には、先ほどから雨が降り始めました。
今日は、後遺障害による逸失利益の算定方法のうち、基礎収入の算定の話(10月4日)の続きをします。
② 家事従事者
→休業損害の場合に準じる。
③ 幼児、生徒、学生
→原則:学歴計・全年齢平均賃金を基礎
→例外:
A 大学生又は大学への進学の蓋然性が認められるもの
→大学卒・全年齢平均賃金を基礎
B 年少女子
→原則として、男女を合わせた全労働者の学歴計・全年齢平均賃金を基礎
未就労者の逸失利益の算定方法
→基礎収入×労働能力喪失率×{(67歳-症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数-(就労開始の年齢-症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数}
具体例
症状固定時10歳の男子が後遺障害等級5級(労働能力喪失率79%)の後遺障害を負った場合の一般的な計算式
男性全年齢平均賃金×0.79×(18.7605【57年のライプニッツ係数】-6.4632【8年のライプニッツ係数】)
※ 10歳児であれば、就労開始の年齢を18歳となる。カッコ内は12.2973となる
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