今日の上本町・谷町九丁目エリアも雨ですね。
さて、昨日の続きですが、紛争処理センターでのあっ旋案に当事者の一方又は双方が納得できない場合、あっ旋は不調ということになります。これでそれまでの時間や手間が無駄になるというのでは、保険会社に逃げ得を認めるのと同じことになってしまいます。それを防ぐために、審査という次の手続が用意されています。
この審査は、これまでのあっ旋委員とは別の、元裁判官や学者等で構成される審査会という合議体(通常3名)で裁定という結論を出す手続です。面白いのは、この裁定に保険会社のみが拘束されるということです。被害者側は不服があれば裁判を起こせばいいだけなのです。
(続く)