2021.7.21
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
前にも書きましたが、個人的に整骨院治療に関する嫌な思い出としては、後遺障害認定の場面で、自賠責保険に異議申立てを行ったのですが、通らなかったことがあります。その理由として、整骨院作成の書類に、「症状軽減(改善)」という記載があることが挙げられていました。
整骨院の場合、症状固定で治療費を打ち切られないためか、やたらと症状軽減という趣旨のことを書きたがる傾向があると感じています。そのケースでも、治療期間の後半は、毎月書かれ続けていました。
私としては、症状軽減を後遺障害否定の理由として明記してくる自賠責、調査事務所の方が、むしろ間違えているという見解をとっていますが、そのような実務が確固としてある以上、このような記載をする整骨院にはいい感情を持てません。
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岸正和法律事務所
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