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~大阪の交通事故弁護士~ 緊急事態宣言の延長決定を受けて

お知らせ

2021年2月2日
~大阪の交通事故弁護士~ 緊急事態宣言の延長決定を受けて

2021.2.2

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

1 岸正和法律事務所は、現在、すべての受任事件が交通事故事件の被害者側という状況です。緊急事態宣言下においても、当然交通事故は発生しますので、新規の法律相談需要に応じる社会的使命が岸正和法律事務所にはあります。また、既に受任している事件の進行が、緊急事態宣言によって停止するわけではありません。交通事故事件の発生に備える社会的使命を有する金融機関である損害保険会社が休業するという事態は考え難いためです。そのため、岸正和法律事務所は、基本的には休業をすることなく、営業を継続します。

2 弁護士自身は、時差出勤を活用することにします。毎日、11時ころから執務を開始します。なお、お電話については、事務所に誰もいないときも秘書代行業者又は弁護士携帯電話に転送されるよう、手配をしています。転送にかかる費用は、岸正和法律事務所が負担しますので、ご安心ください。

なお、感染状況及び業務状況に鑑み、在宅勤務も行うことがあります。ただし、在宅勤務時も、事務所にかかる電話については、秘書代行業者又は弁護士携帯電話に転送されるよう、手配をしています。

3 岸正和法律事務所は、今回の新型コロナウイルスとは無関係に、平成27年の創業以来、電話やメールによるコミュニケーションを重視してまいりました。初回法律相談は、原則として電話で行ってきました。また、受任後の打ち合わせも、対面が必要不可欠でなければ、電話とメールで行ってきました。

このような歴史から、岸正和法律事務所には、対面によらないコミュニケーションのノウハウが蓄積されています。昨日今日、慌てて方針を変えるというわけではありません。

したがって、今まで通り、電話での法律相談を行ってまいります。また、今まで通り、受任後の打ち合わせも、電話やメールで行ってまいります。あくまでも、今まで通り、コロナ禍以前のように、です。

4 以上の通り、岸正和法律事務所は、緊急事態宣言を受けても、弁護士の執務場所が変わる日及び時間帯があるという程度の影響があるのみです。お客様から見れば何も変わることはないので、今まで通り、交通事故の被害にあわれた方からのお電話をお待ちしています。

5 なお、緊急事態宣言下においては、ご相談希望者が予約なしで突然ご来所された場合、仮に弁護士が在室していてもご相談に応じるということはございません。そのまま、お帰りいただくこととします。例外はなしとします。1で述べましたとおり、やむにやまれぬ事情があるために、岸正和法律事務所は休業せず、弁護士も基本的には事務所に出て参りますが、相談者及び依頼者と接触することは、緊急事態宣言下においては極力控える方針ですので、何卒ご理解をお願いします。

 

 

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岸正和法律事務所

【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
タマダビル803号
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不定休

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