2021.1.28
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
例えば、主婦がパートタイマーとして、毎月8万円程度の収入があるとします。むち打ちで2週間ほど休業されても、休業損害は4万円です。
他方、主婦として、主婦休損、家事休損を請求するとなると、かなり高額の休業損害がつくことがあります。「かなり高額」と書きましたが、治療期間が半年以上あれば、パートタイマーとしての4万円の休業損害の20倍、80万円位つくことも珍しくはありません。個人的には、むち打ち事案について交渉のみで、120万円位ついたことがあります(これくらい認められる事案では、治療期間は8か月程度で後遺障害14級が認定されていたことが多かったと思います。)。
というのは、家事労働の対価が、裁判所では、全女性平均賃金とされるのが原則だからです。その金額は、380万円程度です。パート収入のおよそ4倍ですね。
■■□―――――――――――――――――――□■■
岸正和法律事務所
【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
タマダビル803号
※ 近鉄各線大阪上本町駅
大阪メトロ各線谷町九丁目駅からすぐ
【電話番号】
06-6777-7157
【営業時間】
09:00~19:00
【電話受付時間】
08:00~23:00
【定休日】
不定休
■■□―――――――――――――――――――□■■