2020.11.27
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
保険会社と示談交渉をしていて驚くのは、あまりメジャーではない損害の請求が、被害者側(弁護士)から行われていないという現実です。
例えば、交通事故による休業、欠勤のために、翌年度の有給休暇請求権が取得できなかった場合、有給休暇はそれ自体財産的価値を有するものであるとして、これを損害として認定するというのが裁判実務です。
通常、会社員は年間8割以上の出勤をして、有給休暇をもらい続けていますので、もともと欠勤が多くて有給をもらえないことが多かったような、よほど特殊な人でなければ、認められる可能性が相当存するはずです。
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岸正和法律事務所
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