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軽微な交通事故で治療を終了されたという方、ご遠慮なくお電話ください

お知らせ

2019年5月24日
軽微な交通事故で治療を終了されたという方、ご遠慮なくお電話ください

2019.5.24

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

交通事故で打撲、捻挫や挫傷という軽い障害を負い、3~5カ月程度の治療を受けたような場合、とても後遺障害が認められるような事件ではないので、弁護士を入れるほどではないと考えられている事件は大量にあると思います。

 

保険会社から示談の提案が届き、内容がこれでいいのかよくわからないが、弁護士に依頼してもどうせ受けてくれないだろうしと思われる事件でも、とりあえず岸正和法律事務所にお電話をください。弁護士本人が喜んで無料相談させていただきます。岸正和法律事務所では、後遺障害が残らずに治療が終了したような軽微事案も受任できる場合が多いです。

 

また、よくある誤解に「弁護士を入れる」=「裁判をする」=紛争長期化、というものがありますが、そんなことはありません。このような治療終了後の軽微事案のほとんどは、短期間(わずか数日程度のものが多いです。)の示談交渉のみによって、受任前の保険会社提示額から金額が大幅にアップする内容で解決できているのが、岸正和法律事務所の現状です。

 

また、弁護士特約をお持ちの方は弁護士費用の自己負担がありませんので、「使わないと損」と言ってよいでしょう。

 

弁護士特約をお持ちではない方については、着手金は不要で、弁護士が入る前に保険会社が提示していた金額から、弁護士が仕事をしたことにより増加した示談金額(要するに、最終獲得額-事前提示額のことです。)をベースに、その何%かを事件をお受けする際に合意の上決定するという、完全成功報酬制をとりますので、お客様は事前提示額を確保でき、弁護士を入れることにより経済的に損をするということはありません。

 

例えば、保険会社から既に45万円の提示を受けていた方が、岸正和法律事務所に依頼して、最終的に100万円の示談金を獲得できたとします。この場合、岸正和法律事務所は、100万円-45万円=55万円という弁護士が仕事をしたことにより増加した示談金額をベースに、お客様と弁護士が契約をする際に合意した割合の成功報酬のみを頂く、ということです。

 

 

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