2020.10.10
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
弊所では、弁護士特約をお持ちの方については、基本的には、お客様ご自身から追加報酬をいただかない方針でお仕事をしております。
https://the-law-office.jp/cost/
例外を弊所ホームページからコピーしますと、
「ただし、弁護士費用特約にも支払額の上限があります。多くの保険会社はこれを300万円としています。この上限を超える部分については、ご本人にご負担をお願いすることになります。
また、訴訟となり判決で弁護士費用が認められた場合、認められた弁護士費用額の限度で弁護士費用特約の支払いがなされないという例が散見されます。この場合も当然、判決で認められた弁護士費用額の限度で、ご本人にご負担をお願いすることになります。」
という2つの場合です。
かなり経費を切り詰めた、小さな法律事務所ですので、何とかこの条件で経営できていますが、最近、どの保険会社も支払いを厳しくしてきているのが気になります。特に、少額賠償事件については、非常に厳しいです。
だからといって、お客様に追加負担を求めるのは、あまり気が進みません。更なる経営努力をしつつ、それぞれの事件にかける時間を削らないという狭い道を探求して行きます。
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岸正和法律事務所
【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
タマダビル803号
※ 近鉄各線大阪上本町駅
大阪メトロ各線谷町九丁目駅からすぐ
【電話番号】
06-6777-7157
【営業時間】
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【電話受付時間】
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【定休日】
不定休
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