• 大阪で弁護士に交通事故の相談をするなら岸正和法律事務所

弁護士費用

交通事故被害者の方の初回相談料は無料

受任見込みの方については2回目以降も無料

交通事故を模した車と人のおもちゃ

大阪市天王寺区(大阪上本町駅・谷町九丁目駅)で弁護士が交通事故被害者の方からのご相談に対応している「岸正和法律事務所」では、交通事故の被害に遭われてお困りになっている方が相談しやすいようにするために、初回の法律相談についてはお客様から相談料をいただかないことにしております。
お金の心配は不要です。とにかくお電話ください。弁護士の都合がつく限り、そのまま電話相談に入らせていただきます。
また、受任見込みの方については、2回目以降のご相談についてもお客様から相談料を頂きません。

弁護士費用特約を利用できます

法律相談の後、委任契約を交わして受任することとなった場合の弁護士費用、例えば着手金や成功報酬についてですが、まず自動車保険等の弁護士費用特約の利用が可能です。
また、弁護士費用特約をお持ちでない方については、着手金不要の完全成功報酬制で対応しています。

法律相談料

初回は全員無料

説明中の弁護士

大阪にある「岸正和法律事務所」では、弁護士への交通事故被害に関する初回の相談料を、お客様からいただいておりません。
これまで費用のことがご心配で弁護士へのご相談を躊躇されていた方も、安心してご利用ください。
とにかく、お電話いただければ、弁護士の都合がつく限りそのまま無料電話相談をすることができます。

受任見込みの方については2回目以降も無料

初回の法律相談で受任可能と判断した事件については、2回目以降の法律相談料もお客様からいただいておりません。
なお、弁護士費用特約をお持ちで相談料について保険が利用できる方について、ご相談の後に委任契約を締結した場合においては、お客様の同意を得た上で保険会社に対して、保険の基準に従い相談料を請求することがあります。この場合も、お客様に相談料をご負担いただくというわけではございませんので、ご安心下さい。

自動車保険等の弁護士費用特約が使える場合

着手金・成功報酬等はこの特約の基準に従います

自動車保険の書類

交通事故の被害に遭われてしまった場合、加入されている自動車保険等の内容をよく確認してみてください。
もし自動車保険に弁護士費用特約が付されている場合は、着手金・成功報酬等はこの特約の基準に従います。
この場合、ほとんどの交通事故事件において、依頼者様ご本人から弁護士費用をいただくことはございません。


ただし、弁護士費用特約にも支払額の上限があります。多くの保険会社はこれを300万円としています。この上限を超える部分については、ご本人にご負担をお願いすることになります。
また、訴訟となり判決で弁護士費用が認められた場合、認められた弁護士費用額の限度で弁護士費用特約の支払いがなされないという例が散見されます。この場合も当然、弁護士費用特約の支払いがなされない額の限度で、加害者から支払われる弁護士費用を頂戴することになります。

使えるのに使われていないケースがあります

実際には弁護士費用特約が利用できるにもかかわらず、被害者ご本人が利用できないものと思い込み、弁護士への相談をためらい、結果的に不利な内容で保険会社と示談されているケースは少なくないものと思われます。
この弁護士費用特約が利用できるかどうかの点も含めて、無料相談をご活用願います。

自動車保険等の弁護士費用特約が使えない場合

着手金不要の完全成功報酬制を用意しました

本と弁護士バッジ

弁護士費用特約が利用できない場合は、残念ながら依頼者様に弁護士費用をご負担いただくことになります。
この場合に着手金を請求しますと、弁護士の利用を諦められる方が出てきてしまいます。このような事態に陥ることを避けるため、「岸正和法律事務所」では、着手金をいただかない完全成功報酬制を用意しています。これは、事件が解決した時点で、お客様が得られた賠償の一部を、成功報酬という形で弁護士がいただく、という仕組みです。

完全成功報酬制の中身

完全成功報酬制の場合の成功報酬額については、下記の表をご参照ください。ただし、この表はあくまでも目安に過ぎません。事件処理に要する時間や手間により、成功報酬額を増減させることがございます。

また、保険会社から賠償金額の提示を受けてから委任契約を結ぶ場合、この委任契約前に提示されていた賠償金額については、下記の表の「経済的利益」には算入しないこととしています。つまり、保険会社から賠償金額100万円の提示を受けてから委任契約を結び、弁護士介入により最終的に300万円の賠償金額を獲得できたという事例では、報酬金は、300万円×24%=72万円となるのではありません。まず、300万円から100万円を差し引いた200万円が「経済的利益」となり、この200万円の24%である48万円のみが成功報酬となります。
なお、別途消費税もいただきます。


報酬金について

経済的利益が300万円以下の場合 24%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 15%+27万円
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 9%+207万円
経済的利益が3億円を超える場合 6%+1107万円
お問い合わせはこちらから
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル803号
営業時間 / 09:00~19:00
電話受付時間 / 08:00~23:00
定休日 / 不定休