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「勘違いで時効 弁護士を提訴 大阪地裁 医療ミス訴訟敗訴の患者」という事件 その1

コラム

2019年12月4日
「勘違いで時効 弁護士を提訴 大阪地裁 医療ミス訴訟敗訴の患者」という事件 その1

2019.12.4

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

昨日また、時効に関する弁護過誤による高額賠償請求権消滅についての報道がありましたので、少し脱線してこの事件にも触れたいと思います。

昨日、「『弁護士、時効までに訴訟せず』 2.5億円求め提訴」という朝日新聞の報道を知り、私は自分個人のFacebookに、以下のような投稿をしました。

「医療過誤の場合、本当に医療過誤事件と言えるのかの調査(1年程度かかると思った方がよいでしょう。)を先行させるのがセオリーとなっています。この男性弁護士が、いつ依頼者から相談を受けたのか、調査をどの程度行ったのか、その上での提訴依頼の承諾・受任だったのか、が気になります。仮に内容証明郵便による催告後に相談を受けて、提訴の約束をしてしまっていたのであれば、それは当該弁護士が医療過誤事件というものを全く知らなかったことを意味するように感じます(まあ、調査不足でも何でもよいからとにかく提訴してください、という依頼者の要望に屈しての受任であった可能性もありますが。)。

その意味では、この事件は、時効が完成して依頼者が弁護過誤を認識できたことが不幸中の幸いだったと言えるのかもしれません。」

その後、読売新聞の3日朝刊に、「勘違いで時効 弁護士を提訴 大阪地裁 医療ミス訴訟敗訴の患者」というタイトルで、この事件が報じられていました。同じ事件についての報道ですが、この読売の報道の方が、細かく、意味のある事実を報じていますね。

タイトルの「勘違いで」というのは、報道(訴状に基づくということ)によると、本来は2016年7月31日に時効が完成するところ、7月6日に、今回訴えられた男性弁護士とは別の弁護士が催告という、その後6か月以内に提訴すれば時効にかからないという効果を有する手続きをとりました。これにより2017年1月6日までに提訴すれば時効にはかからない状態になっていたわけです。しかし、催告をした弁護士がその直後に辞任し、この男性弁護士が引き継ぎ、この弁護士が催告により時効が6か月延びる、つまり1月31日までに提訴すればよいという勘違いをし、同月26日に提訴したということです。(続く)

 

 

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