2019.11.18
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
外貌醜状という後遺障害ですが、これは簡単に言えば顔などの目立つところに傷跡などが残る障害です。後遺障害逸失利益を生じないものの代表とされています。ただし、逸失利益の有無及び額は外貌醜状の程度、性別、年齢及び職業等を総合して判断するので、軽々に0評価をするのは危険です。
また、逸失利益が生じないとされた場合であっても、後遺障害慰謝料を増額する判決もあります。この点について、9月に私が東京に出張して、日弁連交通事故相談センター東京支部の先生方と情報交換した際、最近の傾向として逸失利益及び慰謝料共に0評価する裁判例が増加しているという報告を受けました。特に男性は厳しいと。この傾向は、弁護士会館における東京地裁裁判官の講演においても顕れていたと思います。
しかし、50代男性(営業職でなく、基本的に社内で仕事をされている方)、3.5cmの形成外科医による手術痕(メスで目立たないように切った傷)による12級14号という事案で、交渉のみにより後遺障害慰謝料を100万円増額させることに、先日成功しました。裁判になれば、得られなかった結果だと思います。時間的にも受任から2か月強の期間でのスピード解決です。
いろいろと苦労した交渉ではありますが、その詳細を書くことは控えたいと思います。
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