2019.11.12
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
私の経験上、この紛争処理センターの示談あっ旋・審査を利用した案件は全て、昨日記載した「裁判基準フル認定」で解決できます。もう一つの日弁連交通事故相談センターについては、そもそも利用回数が少ないのですが、逸失利益4年分のあっ旋案を出されたことが一度ありました。そのあっ旋委員は、「私はこのパターンは、いつもこうしている。」と言っていましたので、少し不安を感じます。その人だけの方針であってほしいのですが。
ちなみに、双方とも示談あっ旋で合意に至らない場合、審査という手続きに入ります。この審査結果が保険会社・共済側のみを拘束します。ただ、紛争処理センターは損害保険会社を、日弁連交通事故相談センターは共済を、それぞれ拘束できることになっているため、現実には損害保険会社が相手方の場合がほとんどですから、日弁連交通事故相談センターを利用することが少ないわけです。
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岸正和法律事務所
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