2019.11.5
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
あと、むち打ち事案で差が付くポイントとしては、「期間」の争いです。すなわち、治療期間と休業期間です。
これらの問題について、そもそも争う意思に欠けるか、あっても非常に弱い弁護士が少なくないと感じます。電話無料相談をしていると、「今、弁護士を入れているのですが、少し不安を感じておりまして」という、いわゆるセカンドオピニオン的な相談の多くは、この期間の問題についてです。
私は、これらの問題については、保険会社を納得させつつ、十分な期間を確保することを目指すという非常に難しい交渉を行っています。もちろん、保険会社を納得させられないこともありますが、そういう場合であっても基本的には治療や休業を依頼者に継続してもらいます(主治医のOKがある限りですが)。こういう場合であっても、全てが終わった示談金額の交渉の段階では、保険会社に譲歩させられることが結構あります。それでもだめなら、裁判所や紛争処理センターに判断を仰ぐことになります。
この場面では、依頼者がどこまでやる覚悟があるのか、ということも重要な判断要素になります。むち打ち事案では、そこまでおおごとにしたくはないという方が多いのも事実です。
そのような依頼者の意思によらずに、期間を短くまとめようとする弁護士が、依頼者に不安を与えているのでしょう。
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