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~大阪の交通事故弁護士~ むち打ち等の事案は、誰がやっても同じなのか その4

コラム

2019年11月4日
~大阪の交通事故弁護士~ むち打ち等の事案は、誰がやっても同じなのか その4

2019.11.4

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

なお、入通院(傷害)慰謝料や後遺障害慰謝料などは、裁判基準が具体的で、立証による差があまり生じないものであることは事実です(特に後遺障害慰謝料)。ですから、例えば男性会社員が軽いむち打ちで3か月ほど通院して治ったので、入通院(傷害)慰謝料を裁判基準でもらいたい、というだけの事案であれば、弁護士による差がつかないこともあります。

しかし、このような事案であっても、裁判基準を1~2割下回る金額で示談している弁護士が現実には多いようです。お客様が示談限定の早期解決を望まれるのであれば、それで仕方ないと思いますが、そうでなければ弁護士を真剣に選んだ方がよいと思います。

ただし、このような事案では、弁護士特約がない方の場合は、弁護士費用を支払うと自分で示談をした場合と、手残りの金額にあまり変わりがないこともありますので、その点には注意が必要です。

まあ、変な弁護士を入れてしまい、裁判基準の2割下の金額で示談して、そこから弁護士費用をとられたら、おそらくは自分でやった方がよかったという結果になると思います。

 

 

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