2019.9.26
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。その内容を報告します。
次は、「4 労災事案での資料の取得」についてです。
これは別に高次脳機能障害事案に限る話ではありませんが、労災の認定がなされている事案については、調査復命書等についての個人情報開示請求を行って、労災における認定理由の詳細や委員の意見等を把握し、証拠として有用なものがないか調査をする必要があります。
最後に、「5 手続きの選択について」です。
後遺障害等級を認定する手続きとしては、
①自賠責保険
②自賠責保険・共済紛争処理機構
③訴訟
があります。まずは自賠責保険での後遺障害等級認定手続きを経て等級認定を受けることが合理的です。
終局的な解決については、
①示談
②ADR(紛センなど)
③訴訟
があります。示談やADRでは賠償額に不満を感じるケースはあるでしょうが、訴訟をすると等級が下がったり消えたりする可能性があるため、悩ましいケースが多いということは、後遺障害が認定された場合に共通する話ではあります。しかし、高次脳機能障害では最近特に等級不利益変更事案が増えていることを軽視してはならないでしょう。
このシリーズは、これでおしまいです。
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