2019.9.25
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。その内容を報告します。
次は、「3 症状の経過の確認」についてです。
本人や家族から事情聴取をするとともに、医療記録を取得して、事故後の経時的な症状の経過をなるべく詳細に把握することが重要です。
症状を訴え始めた時期が争点となることも多いため、その点についての本人・家族の説明と、カルテの記載の整合性について、確認する必要があります。
症状については、抽象的な症状ではなく、具体的なエピソードが重要なのですが、実際に仕事をしているとこれがなかなか難しい、出てきにくい、ということが少なくないのではないでしょうか?
また、特殊支援学級に行くことになった、就労不能で解雇された、一人での外出や買い物ができない、通院時も必ず付き添いが必要、車の運転ができなくて運転免許を返納した、等の生活状況の変化は、重要なポイントです。
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岸正和法律事務所
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