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日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その31

コラム

2019年9月24日
日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その31

2019.9.24

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。その内容を報告します。

次に、「2 画像」についてです。

受任時点で、CTやMRIの画像所見がないものについては、画像取得について主治医の意見を確認して、必要に応じて新たに撮影することを検討すべきです。もちろん、受任時点を早期にすること、すなわち早期受任が前提となります。

撮影をする場合には、自賠責保険の実務上、

① 頭蓋内の血腫、挫傷痕、点状出血等が認められるか、

② ①がなければ、経時的な脳萎縮画像が重視されていること

を伝えて、的確な撮像方法を依頼する必要があります。できるだけ高性能(3T)で、T2W1、T2*、DWI、FLAIR、SWI等の撮像方法を検討すべきということです。

なお、既述のとおり、補助的にPETやSPECTといった機能画像が有用な場合もあるので、その判断も重要になります。

 

 

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