2019.9.3
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
少し違う話をしますと、労災で後遺障害が認定された場合、自賠責に判断を仰がず、訴訟を提起する、という裏技を文献で読んだことがあります。大阪の弁護士の間で人気がある、遅延損害金目当ての裏技であると(自賠責で保険金を受け取るとその部分についての遅延損害金が発生しなくなるため)、東京の弁護士が解説していましたが、まだそのようながめつい、いやいや賢い大阪の弁護士とは会ったことはありません。
正直、遅延損害金目当てではなく、自賠責では後遺障害はきつそうだが労災では通ってしまったというケースではこの作戦もありかと、私は魅力を感じます。しかし、近年、自賠責は訴訟が提起された直後であれば、申し立てがあれば後遺障害の調査を行うという基本的方針をとっています(本来は、訴訟が提起されれば自賠責では判断しない、という制度のはずなのですが。)。したがって、裁判官も自賠責への申請を強く求めてきますので、この作戦自体が成り立たなくなったと言っていいのかもしれません。
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