コラム
2019年8月23日
日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その25
2019.8.23
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
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6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。その内容を報告します。
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ウ 日常生活状況・就労状況の続きです。
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特に、仕事を辞めざるを得なかった事実や子供の場合であれば支援学級に行くことになった事実というのは、重要な意味を持つということは常識ですね。
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なお、高次脳機能障害者特有の認知や行動の障害は、外見から分かりにくいため、短時間の面接やテストなどでは見逃されることが多いのです。医師や裁判官などの前で短時間であれば、ごく普通の応対をできる方も少なくありません。
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しかし、そのような場合に家族は「1日一緒に仕事をしてほしい、また生活をしてほしい、そうすれば自分たちが訴えていることが決して誇張ではない、事実なのだと分かってもらえる」と訴えられます。
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このような家族の訴えは重要視されるべきでしょうね。
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