2019.8.18
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。その内容を報告します。
ウ 日常生活状況・就労状況
裁判所が自賠責保険の認定を変更するケースでは、起床、炊事、食事、服薬、洗濯、掃除、整容、入浴、排せつ、外出(交通機関の利用を含みます)、戸締り、火の扱い、会話、読書、テレビ視聴、就学、就労等の様々な「できること」「できないこと(必要な援助の内容)」や、行動障害の具体的内容等を詳細に事実認定しているものが多くあります。
これらについては、家族の供述が基本となります。更に、職場の同僚・上司の供述や学校の先生の供述で具体的なエピソードを示すことができる場合には、自賠責や裁判所は比較的重視しているようです。神経心理学的検査では把握できない障害については、こうした方法で立証するほかありません。
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岸正和法律事務所
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