2019.8.7
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。7月12日までその内容を報告していたのですが、13日から次の研修の予習と報告を行いましたので、こちらの研修の報告は中断していました。それを再開することにします。
ここからは、高次脳機能障害の「程度」の問題について、分析を行います。この問題については、自賠責保険の基準がかなり抽象的で曖昧なものであるため、争点となりやすいです。裁判例における「高次脳機能障害の程度の判断」におけるポイントは、以下の4つに整理することができます。
ア 意識障害と画像所見
イ 神経心理学的検査
ウ 日常生活状況・就労状況
エ 立証方法について
以下、各々について解説します。
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