2019.8.5
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
7月19日の金曜日、私は東京に出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容をここで報告することにします。
被害者の「既存障害」という同一事由を理由とした二重の減額に注意する必要があるのではないか、という問題について、少し説明しますと、例えば逸失利益を算定する際の基礎収入ですが、これが被害者の現実収入である場合、被害者は、既存障害あるいは素因がなければ、より高い現実収入を得ていた可能性が高いと思われるケースがあります。このような場合、現実収入をもとに算定された逸失利益について、更に素因減額を行ってしまうと、二重に減額していることになる、という問題です。この問題を解決するために、様々な方法が提案、採用されています。
なお、後遺障害慰謝料については、現在の障害全体についての慰謝料額(基準額)-既存障害についての慰謝料額(基準額)を今回の事故の後遺障害慰謝料とする「引き算方式」をとるものが多いということです。自賠責の保険金額の加重の扱いと同じ考え方ですね。
以上で、この研修のご報告を終わることにします。
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