2019.8.2
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
7月19日の金曜日、私は東京に出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容をここで報告することにします。
講義では、この東京高裁判決の射程、自賠責実務の変更される範囲について、講師の私見が紹介されました。
その後、被害者に「既存の障害」がある事案における損害算定の話に移りました。現在の損害賠償算定実務(裁判所における損害認定)では、自賠責保険の後遺障害等級認定のルールを尊重した等級認定と、認定等級を前提として損害賠償額算定基準(赤い本、緑のしおりなど)を利用した損害算定を行うことにより、公平な損害賠償を実現しようとしています。
自賠責保険の「加重の扱い」は、保険金を支払うためのルールであり、損害賠償額の算定においてそのまま用いると公平の観点から疑問がある場面が生じます(古い事故でのむち打ち後遺症が認定された被害者の事案など)。そのため、裁判所は被害(損害)の実態を見て、事実認定と損害評価を行っています。
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