2019.7.31
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
7月19日の金曜日、私は東京に出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容をここで報告することにします。
ちなみに、この東京高裁判決に対して上告・上告受理申立てはされなかったということです。そして、自賠責としての後遺障害等級認定に関する実務運用の検討・見直しがなされました。また、行政から各保険会社に東京高裁判決を踏まえての実務運用の見直しが連絡されたとか、囁かれているようではあります。
しかしながら、今日まで、一般への告知はなされていません。それはこの問題の複雑さに起因するものと考えられます。
なお、今回の研修には、東京高裁判決の控訴人代理人を務められた弁護士もいらっしゃっていたため、講師からコメントを求められました。その弁護士が仰るには、この判決について学者がいくつかコメントしているが、それらを信じてはいけない、問題は複雑である、ということでした。
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