2019.7.29
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
7月19日の金曜日、私は東京に出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容をここで報告することにします。
具体的には、頚部捻挫後の神経症状14級の認定を受けていた被害者が、今回事故で1級の精神障害を認定された場合は、既存障害14級の加重とされる、ということになります。ただ、この逆が問題となったのが例の東京高裁判決ですので、この結論もその影響を受ける可能性はあります。
なお、「局部の」神経症状については、原因が異なる場合には部位毎に別の障害を認定するのが認定実務です。以前頚で14級をとり、今回腰で14級をとる、ということはあり得るわけです。
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