2019.7.28
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
7月19日の金曜日、私は東京に出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容をここで報告することにします。
もっとも、18日にここで取り上げた東京高裁判決は、「神経系統の機能又は精神」という「部位」の話です。また、この「部位」には「神経系統の機能又は精神の障害」という一つの「系統」があるだけです。したがって、「同一部位」の部位が「部位」であろうと「系列」であろうと同じ結論にはなりますね。
とにかく、「神経系統の機能又は精神の障害」は全体が同一部位(同一系列)とされます。とすれば、末梢神経系の症状と中枢神経系の症状とは同一の部位・系列として加重の扱いをされることとなるはずです。
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