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日弁連交通事故相談センターの研修「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」 その2

コラム

2019年7月24日
日弁連交通事故相談センターの研修「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」 その2

 

2019.7.24

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

7月19日の金曜日、私は東京に出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容をここで報告することにします。

後遺障害等級表は、次のように作成されています。

  • 身体障害は、解剖学的な観点から「部位」(※身体のパーツとイメージすればよいでしょう。)ごとに区分されます。
  • 「部位」ごとに区分された身体障害はさらに生理学的な観点(※障害の種類とイメージすればよいでしょう。)から35種類の「系列」に細分されます。
  • 各障害はそれぞれの系列の中で程度(等級)に応じて並べられる(「序列」)。

 

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