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日弁連交通事故相談センターの研修「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」 その1

コラム

2019年7月23日
日弁連交通事故相談センターの研修「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」 その1

2019.7.23

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

7月19日の金曜日、私は東京に出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容をここで報告することにします。

自賠責保険の後遺症損害算定の扱いと、裁判所の行う損害賠償額算定とは、異なる考え方を基礎とする場面があります。両者の違いが顕著に現れる場面の一つが、事故時に被害者の身体に存していた既存障害が問題となる「加重の扱い」です。

研修ではまず、自賠責保険の「加重の扱い」とは何かについて解説し、これまでの自賠責実務、及び先日ここでも取り上げた東京高裁判決後の実務で何が変更されたのかについて、開設されました。

最初の、自賠責保険の「加重の扱い」とは何かについては、16日からここで簡単に解説したことが基本となります。それに何かを付け加えるべきであるとすると、後遺障害等級表の仕組みかな、と思います。

 

 

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