2019.7.13
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
今日から少しの間、「素因減額」について解説します。高次脳機能障害については当分お休みです。
教材としては、公益財団法人日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-」、いわゆる「青本」26訂版を用います。
素因減額は、過失相殺及び好意同乗と並んで、減額事由として整理することができます。減額事由とは、賠償額算定にあたり、被害者に生じた損害の金額を一定割合減額して賠償額を定める場合のことです。
素因減額は、いわゆる「割合的認定」の手法とも言われます。現在の判例理論では、
① 被害者の既往の疾患が損害の拡大に影響している場合
② 心因性の症状が強度に出ている場合など被害者の心因的要因の影響で損害が発生・拡大している場合
について、過失相殺の類推適用により減額が認められています。
■■□―――――――――――――――――――□■■
岸正和法律事務所
【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
タマダビル803号
※ 近鉄各線大阪上本町駅
大阪メトロ各線谷町九丁目駅からすぐ
【電話番号】
06-6777-7157
【営業時間】
09:00~19:00
【電話受付時間】
08:00~23:00
【定休日】
不定休
■■□―――――――――――――――――――□■■