2019.6.29
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容を報告することにします。
ちなみに、CTやMRIで画像所見がなくても、PETやSPECTで画像所見がある場合、高次脳機能障害を認めた裁判例があることはあるのですが、数は少なく、かつこの5~6年間では「ほとんど」ないと言ってよいと思います。個人的には、今後も、何か新たな医学的発見がない限り、機能画像のみで脳の器質的損傷を認定する裁判例は増えないだろうと予想しています。
一度でも脳の器質的損傷が確認されることは、基本的には高次脳機能障害の「必要条件」と言ってもよいものと私は考えています(なければ諦めろ、とまで言うつもりはありませんが・・・)。そのため、自賠責報告書も、(時間が経てば消えることが多い)微細な脳損傷を検出するには、CTでは不十分であるとし、CTにおいて画像所見が得られない患者であっても、頭蓋内病変が疑われる場合は、外傷後早期に(そのような損傷をよりとらえやすい)MRIを撮影することを推奨しているわけです。
何を言いたいのかというと、被害者家族は、事故の直後に弁護士に少なくとも相談くらいはした方がよいですよ、ということです。弁護士もこのような緊急事態においては、うちの事務所は電話相談は駄目だとか言わず、最低限のことは説明するよう努めてほしいと思います。また、ドクターの皆様にも、このことを知っておいてもらいたいと願っています。
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