2019.6.26
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容を報告することにします。
大阪弁護士会の研修や画像鑑定サービス会社のセミナー等の研修において、講義後の質疑応答の際、PETやSPECT等の機能画像で異常所見があれば、高次脳機能障害は認定されるのかという質問がなされたことがあり、また私自身、他の弁護士からそういう質問を受けることが多いので、この問題は弁護士の関心も高いところなのでしょう。
ただ、残念ながら、CTやMRIで画像所見が全くない場合、PETやSPECTで異常所見があるとしても、それだけでは高次脳機能障害は認められにくいと考えるべきでしょう。今回の講義レジュメにおいても、「PET、SPECTは、多くの裁判例で証拠提出されているが、それのみでは認定根拠とはされにくい。」と記載されています。
しかし、まったく意味がないというわけではありません。
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