2019.6.25
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容を報告することにします。
昨日の続きですが、事故直後の画像上の異常所見が慢性期において消失しているため、高次脳機能障害を否定するという主張を加害者側が行った場合、原告側としては、まずは落ち着いて自賠責報告書を引用するなど、高次脳機能障害認定システム検討委員会の立場を相手方や裁判官に理解させるよう努めるべきであるということになります。まずは相手方の選んだ土俵自体を壊すという発想です。
また、その土俵に上がって相手を倒す武器としては、PETやSPECT等の機能画像の有効性は意識しておくべきです。
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岸正和法律事務所
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