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日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その3

コラム

2019年6月20日
日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その3

 

2019.6.20

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容を報告することにします。

 

原告が自賠責保険で認定された等級よりも高い等級を主張して争っても認められにくく、逆に被告が自賠責認定よりも低い等級を主張して認められている例は相当あるという、被害者にとって厳しい現状の理由を、思いつくままに挙げていくと、

① 被告=保険会社側の弁護士の能力向上

② ①との比較で原告=被害者側弁護士の能力向上が①に及ばない

③ 裁判官の高次脳機能障害に関する理解が、原告側に不利益な方向に向かっている可能性

などがあります。

 

①について説明すると、保険会社の特定の顧問弁護士に高次脳機能障害事件が集中して委任されることはあると思います。それらの経験をベースに、高次脳機能障害事件に精通した弁護士が保険会社側で育ちやすい傾向があると思います。

 

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