2019.6.16
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
最近も経験したのですが、依頼者様が弁護士費用特約をお持ちでないために、着手金をいただかない完全成功報酬制を利用して受任している事件で、手間暇かけて事件処理を進めているうちに、「先生、いくらかお金を支払わせてください。これまで一円も支払わずに、先生にこんなにもやってもらってしまって、人間としてしんどいのです。」というようなことを言われることがあります。
昔の自分は堅物なところもあったのか、それでも「契約書通り、終わってからでいいです。」ということにしていたのですが、最近はせっかくのお申し出なのでいただく場合もあります。
基本的には、着手金支払いや途中での成功報酬前払いがあるかないかによって、仕事のやり方が変わることはございません。
また、法律事務所の経営面で資金繰り云々を心配したことや銀行等他人(親族を含みます。)から資金を借り入れたことは、これまでに一度もございません。そもそも弁護士業を営むのであれば、大きな資本を持ちつつも、それに見合わない小さ過ぎる事業を創り、徹底して手堅く回していくべきであると考えています。弁護士が依頼者に経済的信用を与えることが望ましい場面というのは、それなりにあるものです。そのような経済的余裕に基づいて依頼者などと接し得るからこそ、弁護士は社会から信頼され、また尊敬されることができるわけです。逆に、法律事務所が資金繰りを気にしているようであれば、その経営のどこかで誤りを犯している可能性も考慮すべきでしょう。
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岸正和法律事務所
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