2019.6.6
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
2月26日の記事から、番外編的な記事を記載していましたが、今日から本来の話を再開します。損害のてん補の話でした。
(2)控除すべき時的範囲
給付金を損害額から控除する場合において、
現実に履行された場合
又は
これと同視しうる程度にその存続及び履行が確実であるということができる場合
に限り控除の対象となる。
具体的には、
年金であれば、口頭弁論終結時において支給額が確定している分までということになる。
(3)控除すべき主観的範囲
損害額から給付金を控除する場合、各種給付の受給権者についてのみ、その者の損害額から控除する。
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岸正和法律事務所
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