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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年4月12日
96 H31.4.12 交通事故損害賠償の「損害」とは その96

2019.4.12

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

その際、原告(被害者)代理人の弁護士がどのような主張をしてきたのかについて、私は興味があります。「この自賠責2級は慰謝料との関係では1級として扱われるべきである。したがって、後遺障害慰謝料は2800万円である。」と主張できた被害者側弁護士が多数いて、それらが認められていればよいのですが、そうであれば緑のしおりの記載も現在のようなものではないはずであり、その可能性は低いとみるべきでしょう。

 

おそらくは2級として2400万円の後遺障害慰謝料が主張されたケースが多い、というよりほとんどなのでしょう。原告がそう主張するならば、裁判官も基本的には2400万円を認定してしまうでしょう。このような主張・判決が繰り返されてきたのであれば、被害者は全く浮かばれませんね。

 

 

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