2019.4.7
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
この問題に関しては赤い本に上述の短い記載があるだけで、身近な文献では解説を見つけられませんでした。したがって、例によって推論を重ねていきますと、自賠責保険が後遺障害等級別表第1の2級の後遺障害と同別表第2の後遺障害があった場合に併合による等級の繰り上げをしないのは、繰り上げによって別表第1の1級とすべきなのか、あるいは別表第2の1級とすべきなのか、という難しい問題があるからでしょう。
同じ1級であっても、自賠責保険における保険金額は、別表第1の1級ならば4000万円、別表第2の1級ならば3000万円と、1000万円もの差があるわけです。また、別表第1の2級の保険金額も3000万円と、これは別表第2の1級と同額なのです。
仮に別表第1の1級に繰り上げるとなると1000万円も保険金額が上昇して4000万円となりますが(より低い合算額で処理される可能性はあります。)、それは過大評価というべきでしょう。また、別表第1の2級の随時介護を要する人が、他に13級以上の後遺障害があれば、常時介護を要する人と同じ評価を受けるべきか、と問われれば、否定的に考える人が多いのではないでしょうか。
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