2019.4.6
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
このような規定があることにより、被害者本人の後遺症慰謝料は、2級の2370万円から1級の2800万円へと430万円アップします。
仮に緑のしおりにも同様の規定があるとすれば、2級の2400万円から1級の2800万円まで400万円のアップです。しかしながら、緑のしおりにはそのような記載がないのです。したがって、仮に大阪地裁にこのような事案がかかると、被害者は大きな不利益を被りかねない状態なのです。
大阪地裁が赤い本のような規定を置いていないことを、どう解釈すればいいのでしょうか。赤い本とは違う立場をとること、すなわち自賠責保険の認定通り2級を前提として慰謝料を算定すると考えるのが自然ですが、ただ単に平成14年の自賠責の考え方の変更に対応するのを失念しているだけである可能性も否定できません。前者の立場、すなわち自賠責保険の認定通り2級として処理するというのであれば、せめて「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」にはその旨及び根拠を示していただきたいと、被害者側弁護士としては食い下がらざるを得ません。
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