2019.4.5
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
「大阪地裁基準の後遺障害慰謝料に関する部分が孕むより大きな問題点」として、例えば次のようなものがあげられます。
赤い本では後遺症慰謝料について、「平成14年4月1日以降の事故で、後遺障害等級別表第1の2級の後遺障害と同別表第2の後遺障害があった場合、自賠責保険では併合による等級の繰り上げはないが、慰謝料の算定にあたっては、平成14年4月1日より前の事故と同様に、併合による等級の繰り上げをして算定する。」とされています。
具体的に説明しますと、後遺障害等級別表第1の2級の後遺障害と同別表第2の13級以上の後遺障害がある場合、自賠責保険では併合により1級(2級より上は1級のみです。)への繰り上げをしません。しかし、裁判所としては、後遺症慰謝料の算定の場面においては自賠責保険の立場とは異なり、後遺障害1級であるものとして扱うという規定です。なお、逸失利益の算定に用いる労働能力喪失率は、1級、2級とも100%であるため、労働能力喪失率に関しては繰り上げの意義はないと言えます。
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