2019.4.4
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
ただ、私は少し前に述べたとおり、そもそも両基準には「その全体を見れば」ほとんど差がない、特に裁判所内においては全くと言ってよいほど差はないのではないか、と考えている者ですので(だからこそ大阪基準固有のメリットもない、と感じているのかもしれません。まただからこそ、理論的な面での批判を展開し始めたはずです。)、どうしても意識が裁判所内に集中する傾向がある裁判官を説得する熱意に欠けるのだと思うのです。裁判官にすれば、裁判外で不都合が生じているのであれば、それを解消するのは弁護士会の仕事でしょう、という本音もあるでしょうし。よって、この問題だけで弁護士会が裁判所に基準の改正を迫るには、攻め筋が細すぎると感じています。
そこで、大阪地裁基準の後遺障害慰謝料に関する部分が孕むより大きな問題点を指摘し、そこの改正の必要性を裁判所に認めさせたうえで、ついでだからこっちの問題についても対処していただけないか、というアプローチを弁護士会は採用できないでしょうか。このへんは交渉技術の問題ですね。
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