2019.4.3
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
具体的に言えば、真に「後遺障害慰謝料においても近親者慰謝料を含めて基準額を定めること」によって大阪地裁の裁判官が享受している「使い易さ」があるとすれば、この点について立場が違う東京地裁の裁判官にはその「使い易さ」が得られていないと考えるべきでしょう。仮にそうだとすれば、この点に関する赤い本の基準も、そろそろ大阪基準に近寄って来ているはずではないでしょうか、という疑問です。
さすがの私も、当日はここまで反論しませんでしたが、やはり大阪基準固有のメリットというのは、強い説得力のあるレベルでは存在しない可能性を感じています。
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岸正和法律事務所
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