2019.4.2
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
ある時代固有の必要性から生まれた制度が、運用される間に様々な「使い易さ」が実感されて、後に当初の必要性が消滅してからも、その実績としての「使い易さ」故に利用され続ける、ということはあるでしょう。更に、過去においても同じような必要性がなかったはずの別の分野においてもまた、その「使い易さ」が共有されるのであれば、その制度は当該別の分野にも借用され続ける、みたいな理屈でしょう。
私も、それはそうだろう、と思います。しかし、そのような「使い易さ」は、その制度をとらなければ本当に手に入らないものなのか、という点については検証の必要性、議論の余地があるのではないか、と感じてもいます。
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岸正和法律事務所
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