2019.4.1
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
当日、裁判官の皆様や弁護士の皆様には、私からのこのような長い講釈を我慢して聴いていただけました。これに対して裁判官の一人から、仮に沿革がそのようなものであったとしても、近親者分を含めて基準額を定めるという手法には、(死亡・後遺障害を問わず)裁判官にとっては様々な場面において妥当な結論を導きやすいという利点があるのであり、だから後遺障害慰謝料においても近親者慰謝料を含めて基準額を定めるという大阪基準には合理性があるという趣旨の反論がありました(これも正確に思い出せる自信がないので、抽象的な書き方に留めています。)。
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岸正和法律事務所
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