2019.3.31
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
ちなみに、その大先生は、昭和43年に大学の法学部に入学され、47年に卒業されて49年から弁護士をされています。想像するに、前記昭和42年判決というのは、以前私は「一身専属性ドグマ」と表現しましたが、戦前日本の知識人が持っていた「個人の自由意志=高尚>お金=下賤」みたいな倫理観、価値観に基づく慰謝料概念から生ずる不自由さや不便さ(現実の裁判という場面において、偶々意識が戻らずに亡くなった被害者には慰謝料が発生する余地がない、という判決を、例えば一家の大黒柱を失った遺族に言い渡したい裁判官は極めて少ないのではないでしょうか。)を克服したものであり、昭和40年頃の大学人からは、いわゆる進歩的なものであるとして大いに歓迎されたことでしょう。大先生はそのような時代に法律学と出会い、法曹を志され、法律の勉強に励まれたわけです。そのような大先生が、「なんで後遺障害慰謝料にまで、近親者分を含むってなってるの?それって理論的にないんじゃないの?」と感じられることは自然なことです。
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