2019.3.28
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
そんな中で、何かいい知恵はないものか、と頭をひねっていると、死者本人の慰謝料と親族である相続人固有の慰謝料を「混ぜる」ことにより、この問題を大方回避できるのではないか、と誰かが考え出したのかもしれません。日本人らしい知恵と言ってよいのでしょうか。まあ、みんなが賛成できそうな落としどころとしては、この「2つ合わせて基準額を定める」というのは、なかなかのアイデアです。私が思うに、高度成長期の日本のエリートには、こういう柔軟性が備わっていたような気がします。
また、その機能面からみても、死者本人の慰謝料が発生・相続されないと認定せざるを得ない場合(例えば、事故後意識を回復しないまま死亡したような事案です。)、近親者固有の慰謝料を高額に認定することにより相続人が偶然に被る不利益を緩和することが、死者本人及び相続人固有の慰謝料を区別して各々基準額を設定するという手法と比較して容易であるというメリットもあったと考えられます。
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岸正和法律事務所
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